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相続について
相続に関するトラブルを回避するには
相続に関するトラブルは,誰の身にも起こり得ます。財産の多寡は関係ありません。しかも,当事者が親族であるからこそ,解決には著しい労力が必要になります。相続に関するトラブルを避けるためには,生前の準備が何よりも大切です。相続の準備を始めようとお考えの際は,まずは専門家にご相談ください。
法律で定められた相続の方法
相続は,人が亡くなったときから開始します。相続人の範囲と割合は,法律によって定められています。たとえば,亡くなった方(「被相続人」といいます。)に妻と子どもがいる場合,相続人はその妻と子どものみで,その割合は妻が2分の1,子が2分の1になります(子どもが複数人いる場合には,全体の2分の1を子どもたちで等分します。)。
相続人は,相続の開始時点から,被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。つまり,プラスの財産である預貯金や不動産の権利はもちろんのこと,マイナスの財産である借金等を支払う義務も一緒に承継することになります。プラスの財産に比べて,マイナスの財産が多い場合には,相続の放棄をすることができます。相続の放棄ができる期間は,相続の開始を知ったときから3か月間だけです。この期間を過ぎると相続の放棄ができなくなってしまうため,十分な注意が必要です。生前にマイナスの財産の方が多いということが分かっている場合には,すぐに放棄の手続きが取れるよう,準備をすすめておく必要があります。
遺言書作成のすすめ
相続人が複数いる場合,原則として,相続財産は共有に属します。例えば,相続財産に土地建物があった場合,その土地と建物は相続人全員で共有することになります。相続人の一人がその土地と建物を処分したいと思ったとしても,他の相続人の許可なく自由に処分することはできません。一部の相続人が相続の時点でその土地と建物に住んでいる場合には,他の相続人に対する家賃を支払わなければならない場合も生じます。
法律で定められた方法とは異なる方法でで遺産を分配したい場合には,遺言書の作成が必要になります。相続に関するトラブルを避けるため,遺言書の作成は大きな役割を果たします。もちろん,下手な遺言書を作成すれば,むしろそれがトラブルの原因にもなり得ますが,適切な遺言書の作成と親族への事前説明により,トラブルの大半は事前に防ぐことができるはずです。
なお,遺言書には,大きく分けて自ら作成する自筆証書遺言と,公正役場で作成する公正証書遺言があります。自筆証書遺言の場合,法律で定められた方式で作成しない限り効力がなくなってしまうため注意が必要です。
相続問題Q&A
Q1 相続放棄の方法は?
相続を放棄する場合には,相続開始を知ったときから3ヶ月以内に,被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に対して,「相続の放棄の申述」をする必要があります。「相続の放棄の申述」は,「相続放棄の申述書」(裁判所ウェブサイトからダウンロード可)及びその他必要書類を前記家庭裁判所に提出する方法にて行います。
Q2 葬儀費用は相続財産から支出できるの?
葬儀費用の負担について規定した法律はありません。そのため,当然には相続財産から支出できないと考えられています。相続財産から支出する場合には,相続人全員の合意を得なければなりません。なお,相続人の合意が得られず,争いになった場合,葬儀を実施した者(喪主)が負担すべきとされた裁判例があります(東京地裁昭和61年1月28日判時1222号79頁)。
Q3 自分で遺言書を作るにはどうしたらいいの?
民法は,自筆証書遺言について,「自筆証書によって遺言をするには,遺言者がその全文,日付および氏名を自書し,これに印を押さなければならない」と規定しています(968条1項)。そのため,自筆証書遺言を作るためには,@全文を自筆すること,A日付,氏名を記入すること,B捺印をすること,というルールを守らなければなりません。ルールを守らなかった遺言書は無効になります(例えば,日付を特定せず「○月吉日」と記入した場合や,印鑑ではなく拇印を使用した場合など。)。