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利他法律事務所
あなたの勤務先には「就業規則」がありますか?また,その「就業規則」は,従業員がいつでも見ることができる状態にありますか?
労働者からの相談において,よく「就業規則はあると思うけど見たことがない」「会社に見せてくれなんて言えない」とおっしゃる相談者様は意外にも多数いらっしゃいます。
労働者が請求できる給料(賃金)についての規定は,就業規則に必ず記載しなければいけない事項となっていることから,会社はその就業規則で規定した賃金の支払いをする義務を果たさなければいけません。
まずは,勤務先の就業規則で,どのように規定されているのかを確認する必要があります(賃金に関する条項は,絶対的必要記載事項ですの必ず記載があります。)。
なお,労働基準法で定める労働条件の基準は最低のものですので,この基準を理由として労働条件を低下させてはならないこととなっています(労働基準法第1条2項)。
会社が,証拠隠滅・記録の改ざん等をしてしまう前に・・・・・・
実際に支給されていた賃金額を確認する必要があります。そして,その支給実績は,未払い賃金を会社に請求する際,非常に重要な根拠になります。
現在は,そのような状況になくとも,勤務先の経営不振等によって,いつ,そのような状況に陥るやもしれません。いざというときのためにも,給料明細は捨てずに保管しておくことを強くお勧めします。
また,会社によっては給料明細を出さない・・・などというところもあるかと思いますが,そのようなときは,銀行振込によって受領していることで支給実績が確認できます。したがいまして,銀行等の預金通帳についても,むやみに廃棄せず,せめて過去3年分は保管するようにしましょう。
勤務先の勤怠管理は,タイムカードによってなされていますか?
ご自身が勤務する職場の形態により,勤怠管理の方法は様々あると思いますが,タイムカードがなくても,時刻記載のある業務日報や,電子メールの送受信時刻等により,時間外労働の実績を認定させることも可能です。
また,労働者本人が作成した勤怠管理のメモが役に立つ場合もあります。給料を支払ってもらえない!残業代を出してくれない!との理由で退職してしまう前に日頃から証拠収集を意識して,日々の勤怠について自己管理しておくことをお勧めします。