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利他法律事務所
近年の法整備がなされるまでの間,クレジット・サラ金等の貸金業者による,『顧客の支払い能力を無視した高金利による過剰融資』が顧客の支払い困難を加速させ,多重債務者を多数生み出しました。
しかし,改正貸金業法(2006年)が完全施行された現在では,『総量規制』といって,貸金業者に一定の条件に応じた義務が課せられ,借主の総借入が年収の3分の1を超える場合は原則貸付禁止になりました。
そのため,主婦などは借入そのものが極めて困難となり,また,借主の年収状況に応じた金額しか借りられないために,インターネットや各種広告で「クレジットカード現金化!」などと,あたかも「現金が手に入る」かのような宣伝に惑わされ,無用なトラブルを引き起こしてしまう多重債務者が増えています。これは,カード会員規約に反するのはもちろん,詐欺行為として疑われるようなことにもなりかねませんので,十分に注意して下さい。
借金について任意整理を行うとは,法的な手続きを執らずに債務弁済を行うことを指します。支払い回数や毎月の返済額を減らすなどの交渉を弁護士が行うことで,借金を返しやすい状態にして経済的更生を図ります。
利息制限法で定められた利率を超過した利息(いわゆるグレーゾーン金利)は,利息制限法の規定に基づいて「引き直し計算」をすると,今まで支払ってきた高い金利分だけ元金に充当され残高が減少し,ついには借入元金はゼロ円(完済)になり更にゼロ円を超過して払い過ぎの状態になります。これが「過払い」金として『払い過ぎた分は返して下さい。』と,貸金業者へ請求することができます。
「破産」とは,支払不能に陥った債務者の経済的再生を図るため,裁判所が介入して債務者の現有資産を清算し,(自然人の場合は)一定の条件の下で残余の債務について免責を得る制度です。自然人が破産した場合には,一定の条件下で債務が免除されるというメリットがありますが,以下のようなデメリットもあります。
まず,生活に必要不可欠な財産を除いた財産が全て処分されてしまいます。特に住宅などの高価な財産は処分対象となります。
次に,自己破産の手続中は,保険募集人や警備員等特定の職業に就くことが制限されます。その他にも各種法令(弁護士法・税理士法等)において資格制限が定められています。一方,会社の取締役,公務員などには資格制限はありません。
また,破産をすると信用情報機関に破産をした事実が登録されます。その結果、5〜7年程度は新たな借入や,ローンを利用することが制限されます。
個人再生とは,住宅等の財産を維持したまま,一定割合(減額の割合は借金総額や保有している資産によって異なります)により大幅に減額された借金を,原則として3年間で分割返済していくという法的手続きです。減額された借金を完済すれば,原則として住宅ローン以外の借金について法律上返済する義務が免除されます。
個人再生は自己破産と異なり借金全額の返済義務が免除されるわけではありませんが,住宅等高価な財産を処分する必要がなく,また一定の職業に就けないといった制限もありません。そのため,個人再生は,住宅等高価な財産を所有している場合や,自己破産をすると職業を継続できなくなる方に特に有効な手続きです。
但し,個人再生の場合も自己破産と同様に信用情報機関に個人再生をしたことが登録されてしまいますので,5〜7年程度は新たな借金やローンを利用することが制限されてしまいます。
昨今では,大手サラ金業者の武富士や,ニコニコクレジットで有名な丸和商事が破綻するなど,貸金業者の破綻が急増しています。過払い金が生じている場合でも,業者が破綻している・・あるいは破綻状態に陥っているとなると,過払い金を取り戻すことが極めて困難となります。本来であれば,払い過ぎていた分(いわゆる「過払い金」)が何百万円もあるのに,業者が経営難を理由に返還してこないことがあります。上記のような状況に陥ってしまうと,生じている過払い金を取り戻すことは大変厳しいものとなります。
そのため,借金問題はお早めに法律の専門家へご相談することが望ましいと確信しております。当事務所においても,弁護士が受任するかしないかは別として,まずはご自身の債務状況をご相談いただくことで,弁護士による的確なアドバイスが可能となります。借金のご相談は無料ですので,ご遠慮なくお問い合わせください。