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利他法律事務所
離婚問題に関するよくある質問
Q1 養育費をもらわない約束をした場合は,もう請求はできないのですか?
離婚のときに養育費の請求権を放棄した合意をしている場合,この合意は有効です。ただし,合意後,収入状況や財産状況が大きく変わったり,教育費が増大したり等の事情の変化があった場合には,請求の余地があります。また,親が養育費請求権を放棄したからといって,子の扶養請求権まで消滅しません。子どもの権利として扶養料を請求することができます。Q2 すぐに別居したいけど,資力がない場合はどうすればいいですか?
夫婦が別居したとしても,別居解消のときまたは離婚のときまで,義務者による婚姻費用の負担義務は免れません。(義務者とは,夫婦のいずれか収入の多い者のことをいいます。)たとえば,会社員の夫が専業主婦の妻と子どもを家に残して出ていった場合,夫は妻と子どもの生活費を負担する義務がありますので,妻は夫に婚姻費用を請求することができます。婚姻費用の請求をお考えの方は,どのような方法があるのか弁護士にご相談下さい。
Q3 別居後に子どもと会わせてもらえない場合はどうすればいいですか?
夫婦間で紛争が起こっている場合,子どもを養育しない親(非監護親)は,子どもと簡単に会えなくなることがあります。夫婦間の断絶が親子間に影響するわけですが,これは子どもにとって望ましいことではありません。そこで,非監護親が子どもと会うことを希望しても,子どもを養育する親(監護親)がこれを拒否するとき,非監護親は,家庭裁判所に面会交流に関する調停を申し立てることができます。面会交流が開始した後は,取り決めを守り,父母間,親子間の信頼関係を築いていくことが重要です。直接の面会の頻度が少ない場合には,子どもの写真や映像を送ってもらうという方法が用いられることもあります。