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利他法律事務所
40代 男性 事故後に昇給があった場合における後遺障害の過小評価
ご相談内容
事故による足の怪我で12級の後遺障害(右足関節脱臼の不整癒合)が残存した方でした。しかし、休養をとりたくても仕事の都合で休むことができませんでした。結局、休まずに治療を続けていたのですが、保険会社はこの被害者の状況から「仕事に行けて、昇給もあったから、後遺障害の影響は小さい」として、まともな賠償金を支払おうとしませんでした。弁護士の活動
交渉では難しいと判断し、裁判で争うことになりました。裁判では、被害者が何事もなく仕事ができていたわけではないことを説明し、事故の後遺症による減収がなかったことは、本人の努力によるものであり、賠償されるべき後遺障害における生活での支障があったことを裁判官が認めました。裁判上の和解となりましたが、1300万円の賠償金を獲得することができました。弁護士からのコメント
交通事故被害に遭った場合、誰もが仕事を休み、安静にしていられる方ばかりではありません。しかし、痛みを我慢したり、周囲の協力を得て仕事をしても、加害者から見れば「大丈夫だから賠償しなくていい」としか見られません。このようなケースは実際にすごく多いのですが、「痛みに耐えて仕事をしていた」証拠というのはなかなか出てこないものです。もし、どうしても仕事に行かなければならない場合は、職場に復帰する前に、どのような準備や用意ができるかを専門家と相談しておくことをお勧めします。交通事故被害のご相談は利他法律事務所へ
交通事故に遭ってしまったら,まずは利他法律事務所にご相談下さい。
交通事故被害に関する初回法律相談は,無料です。