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利他法律事務所
40代 男性 休業がないことに対する賠償額の大幅減額
ご相談内容
加害者の自動車が急に左折をしたため、左後方を走行していた被害者の原付に衝突したという、いわゆる「左折巻き込み事故」でした。特に被害者は、指の一本を大怪我し(右指DIP関節内骨折)、自賠責等級は14級でした。しかし、加害者保険会社は、関節機能障害により上手く曲がらなくなってしまった被害者の指に対して、「一本の指くらい、慣れれば支障ない」と主張し、後遺障害を含め230万で示談を持ち掛けていました。弁護士の活動
被害者は、仕事で重要な役職の方であったため、なかなか仕事を休めず、また手先を使う作業が多かったことから、「慣れてくれば支障ない」との加害者側の考えが特に納得できませんでした。そこで、裁判によって、指の怪我がどれほど被害者の生活に支障があるかを主張し、最終的には800万円の支払いを受けることになりました。弁護士からのコメント
後遺障害とは、一生涯治らない障害を言います。しかしながら、例外的にむち打ちなどの一部の障害では、5年程度で慢性化し、生活に支障がないという考えが広まっています。しかし、保険会社は原則的に比較的軽度の後遺障害はほぼ全て「治る、慣れる、なんとかなる」で賠償金を支払いません。しかし、生活に支障のない程度ではそもそも後遺障害として認定されることはありませんので、このようなことを言われた場合は、徹底的に争うべきです。交通事故被害のご相談は利他法律事務所へ
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