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利他法律事務所
70代 男性 高齢者における事故の後遺症と労働能力
ご相談内容
高齢の男性が、道路横断中に自動車に衝突された事例です。事故の怪我による後遺症(軸椎骨折・脊柱奇形)が残っていましたが、被害者が高齢であったことから、後遺障害による損害は少額しか認められないという状態でした。このようなケースにおいては、現在の実務上、労働能力喪失は(後遺症によって、能力が低下したことによる損害)認められない傾向にあります。弁護士の活動
当事務所にて受任後、後遺障害申請を行い、11級の後遺障害を獲得しました。加害者の保険会社は、被害者が高齢で仕事をしていなかったことから、後遺症による損害を認められないとの考えでした。しかし、粘り強く交渉を続けた結果、約880万円の損害を認められました。弁護士からのコメント
後遺障害が残った場合でも年齢や職業によっては、相当な賠償金を受け取ることが非常に困難になってしまう場合があります。このようなケースでは、後遺障害逸失利益(後遺障害による影響)については、ほぼ一円も支払わないという保険会社がほとんどです。同様の問題がある場合は、必ず専門家に相談しましょう。交通事故被害のご相談は利他法律事務所へ
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