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利他法律事務所
20代 男性 損害金に加算された利息の重要性
ご相談内容
子供の頃に交通事故の被害者となり,医師の判断にて10年近い経過観察を続けていました。しかし,その間に加害者側からの支払いがほとんどされず,加害者側からの示談提示額は,500万円余りであり,一般的な賠償金額の7分の1程度のものでした。弁護士の活動
弁護士が代理人として裁判提起した後,わずか1年程度の裁判にて最初の加害者提示額の約8倍の賠償金を受領することができました。なお,10年間ほとんど支払いをしなかった加害者への賠償金(利息)として,受領した金額のうち,およそ1700万円が遅延損害金となりました。弁護士からのコメント
保険会社の払い渋りに対抗する手段として遅延損害金というものがあります。示談しなければ残金を支払わないというのはどこの保険会社も当然に行っているやり方ですが、これは遅延損害金を支払う気もない悪質なものです。このケースでは、とにかく払い渋りをしていたため、多額の遅延損害金を受け取ることができました。交通事故被害のご相談は利他法律事務所へ
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